文房 夢類
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夫婦別姓問題

「夫婦別姓」をめぐる訴訟が、最高裁にあがった。最高裁大法廷は、長官を含む15人の裁判官全員で、憲法問題や判例変更などの重要問題を審理する。この訴訟では、夫婦同姓制度を定めた民法750条について憲法判断が行われる。訴訟が訴えていることは、結婚したときに、なにがなんでも同姓にならなくてもよいでしょう。結婚前とおなじに、それぞれの姓を名乗りたいという希望を叶えて欲しい。同姓になりたい人は、同姓にすればよい、二通りの道を開いて欲しいというものだ。
いままで、何度も持ち上がってきた問題で、今度の結果に注目している。簡単にいうと、右だけ、左だけ、ではなく両方良いことにしたい、と言っている。
今回の訴訟がどのような結果になるにしても方向は変わらない、進むはずだ。いま、地球規模で湧いている女性に対する公平性の要求は、退行することはない。
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